ハワイ州で全米最初の北欧モデル型立法が成立

 2021年5月3日の投稿で、4月末にハワイ州の上下院で、全米初の北欧モデル法が可決されたことをお伝えしましたが、その時、知事が拒否権を行使せずに、法律に署名すれば成立すると書きました。そして、2021年6月24日、ハワイ州のデヴィッド・ユタカ・イゲ知事〔日系の知事〕がこの法律に署名をしたので、無事、この全米最初の北欧モデル型立法は成立しました。ただし、前回の投稿でも書いたように、これはあくまでも刑法改正なので、手厚い離脱サービスの提供やサバイバーへの支援策に関する総合的政策はここにはまだ含まれていません。

 まず、この新法によって、ハワイ州は人身売買および売買春を「商業的性搾取」と分類し、売春をした当事者を罰するのではなく、買春者に焦点を当てることになりました。性的人身売買と商業的性搾取は、子ども、LGBTコミュニティ、ハワイ先住民、有色人種、障害者など、社会的弱者を利用して搾取者が利益を得る、金銭的動機に基づく犯罪であるとみなされています。

 クレア・E・コナーズ検事総長(州の司法長官)は次のように述べています。「本日、署名された変更点は、ハワイがいかなる形態の商業的性搾取も容認しないという明確なメッセージであり、被害者を確実に特定し、サポートすることを約束するものです。地域、州、連邦のパートナーと協力して、これらの重要なツールを使用し、これらの凶悪犯罪の被害者のために正義を追求していきます」。

 副司法長官で州人身売買コーディネーターでもあるファシャド・M・タレビ氏は次のように述べています。「私たちの目標は、性的な目的で人を売買することを常態化させているパラダイムを変えることです。セックスを目的とした売買は、弱い立場の人々を搾取し、私たちのコミュニティに悪影響を及ぼします。商業的性市場を動かしている買い手と、搾取から利益を得ている人身売買業者に焦点を当てることが、被害を防ぎ、サバイバーをサポートする最善の方法です」。

 この法律のその他の重要な変更点は、児童の商業的性搾取の犯罪レベルをクラスCからクラスBの重罪に引き上げること。時効を撤廃することで、性的人身売買の被害者やサバイバーがいつでも名乗り出ることができるようにすること。また、性的サービスの対価として、金銭だけでなくその他の「価値あるもの」(薬物、住居など)を提供することも犯罪化すること。さらに、未成年の被害者の年齢を知っていたことに関して人身売買業者に厳格な責任を負わせること。犯罪者が刑事責任を免れてきた現行法のその他のギャップを解消すること、などです。

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投稿者: appjp

ポルノ・買春問題研究会(APP研)の国際情報サイトの作成と更新を担当しています。

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