2021年6月に「女性人身売買反対連合(CATW)」がドイツとニュージーランドの売春法を比較した新しいパンフレット『Germany and New Zealand, A Comparison in Prostitution Laws』を発行しましたが、その日本語版『ドイツとニュージーランド――2つの国の売春法を比較すれば』を発行しました。
これまでドイツの売買春政策は「合法化」と呼ばれ、ニュージーランドの売買春政策は「非犯罪化」と呼ばれて、区別されてきました。セックスワーク派はたいてい、前者を失敗だとみなし、後者を優れた成功例として推奨しています。しかしながら、両国の実態はほとんど変わりはなく、どちらも、それらの法の所期の目的を何ら達成していません。売買春の現場での暴力はなくなっておらず、むしろ拡大し、被買春女性がこうむるスティグマも減っておらず、犯罪組織の関与はいっそう深刻になっています。
セックスワーク派は、売買春を完全に非犯罪化すれば、被害者は被害を通報しやすくなり、組織犯罪の関与はなくなり、スティグマがなくなるので再就職がやりやすくなる等々と、いいことづくめであるかのように宣伝してきましたが、現実はまったくそうなってはいないのです。CATWが作成した今回のパンフレットは、その実態をわかりやすく紹介しています。ぜひダウンロードしてお読みください。
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